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介護保険について | 静岡県・藤枝市・島田市・焼津市のデイサービス・介護施設


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あおぞらデイサービスセンター サービスのご案内

介護保険について

介護保険制度とは、40歳以上の全てを保険加入者と定め(各市町村が運営する)強制加入の公的社会保険制度です。 保険加入者になると保険料を納め、介護が必要と認定されたときに、費用の一部として原則1割又は2割を支払って介護サービスを利用できます。
この介護保険制度は、「ご利用したいと思っている方、またはそのご家族が直接介護サービス事業者(デイサービスなど)と契約を交わしてサービスを受けられる」ということが最大の特徴と言えます。

表1.介護保険の分類と対象条件
第1号被保険者 各市町村内に住所のある65歳以上の方
第2号被保険者 各市町村内に住所のある40歳〜65歳の人で、医療保険に加入している方

要介護認定(ようかいごにんてい)とは
日本の介護保険制度において、被保険者が介護を要する状態であることを保険者である市町村が認定するものです。介護認定審査会で、訪問調査の結果および主治医の意見に基づき、どの程度の介護を必要とするかの判定がされます。
認定基準には、「要介護」「要支援」「非該当(自立)」の種類があります。 「要介護」と認定された場合、介護給付が行われます。「要支援」と認定された場合、予防給付が提供されます。「非該当(自立)」という認定された場合、要介護・要支援になる可能性がある場合は、「特定高齢者」として年に1度健康診断等を行い、その可能性を定期的に調査・判断します。

表2.要支援と要介護認定区分
自立 介護を必要としない状態。
要支援 日常生活をおくる能力があるが、歩行や入浴などに一部介護が必要な状態。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定で排泄や入浴に一部または全介助を必要とする。
要介護2一人で立ち上がったり歩けないことが多く、排泄や入浴などに一部または全介助を必要とする。
要介護3一人で立ち上がったり歩けないことが多く、排泄や入浴などに全介助を必要とする。
要介護4日常生活をおくる能力がかなり低下していて、入浴や着替えの全介助や食事の一部介助を必要とする。
要介護5生活全般にわたって全面的な介助が必要。意思の伝達がほとんどできない状態。

要介護認定の区分とご利用料金

上記で認定を受けた区分に応じて、下記の料金でご利用いただけます。

※利用施設による料金の違いについて
各施設の定員人数と月平均の利用者人数より、「事業所規模区分」が決定されます。
この区分により、料金体系が異なります。

月平均利用者数 事業所規模区分 該当する当社施設
300人以下 小規模型事業所 -
301人〜750人以下 通常規模型事業所 あおぞらデイサービスセンター藤枝・焼津
751人〜900人以下 大規模型事業所(T) -
901人〜 大規模型事業所(U) あおぞらデイサービスセンター島田


表1.ご利用料金(あおぞらデイサービスセンター島田店ご利用時)
*適用:大規模型事業所(U) 所要時間7時間以上 9時間未満の場合
介護予防通所介護保険料1割負担分
要支援1 1,647 円/日
要支援2 3,377 円/日
予防通所介護運動器機能向上加算 225 円/月
介護保険料1割負担分
要介護1 628 円/日
要介護2 742 円/日
要介護3 859 円/日
要介護4 977 円/日
要介護5 1,095 円/日
入浴介助加算 50 円/日
個別機能訓練加算II 56 円/日
実費ご負担分
食事(おやつ込み) 720 円/食
オムツ代 100 円/枚
リハビリパンツ代 150 円/枚
パット代 50 円/枚
材料費 実費

*介護職員処遇改善加算Iとして、4.0%乗じた額となります。
*地域区分は「7級地」であるため、1単位は10.14円となります。


表2.ご利用料金(あおぞらデイサービスセンター藤枝・焼津店ご利用時)
*適用:通常規模型事業所 所要時間7時間以上 9時間未満の場合
介護予防通所介護保険料1割負担分
要支援1 1,647 円/日
要支援2 3,377 円/日
予防通所介護運動器機能向上加算 225 円/月
介護保険料1割負担分
要介護1 656 円/日
要介護2 775 円/日
要介護3 898 円/日
要介護4 1,021 円/日
要介護5 1,144 円/日
入浴介助加算 50 円/日
個別機能訓練加算II 56 円/日
実費ご負担分
食事(おやつ込み) 720 円/食
オムツ代 100 円/枚
リハビリパンツ代 150 円/枚
パット代 50 円/枚
材料費 実費

*介護職員処遇改善加算Iとして、4.0%乗じた額となります。
*地域区分は「7級地」であるため、1単位は10.14円となります。






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